治療内容で変わる!盛岡の整骨院探しでよくある保険適用に関する疑問
整骨院で健康保険が適用される治療
整骨院は病院ではないので、厚生労働省により健康保険扱いで治療できるものは細かく定められています。保険適用になる場合は、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷といった「負傷原因が急性または亜急性の外傷性の負傷」です。
骨折および脱臼の場合、緊急時をのぞきあらかじめ医師の同意を得ることが必要なので注意しましょう。
整骨院で健康保険が適用されない治療
慢性的な首や肩のこり、腰痛、ぎっくり腰、筋肉痛、加齢による体の痛み、神経痛やヘルニア、リウマチ、五十肩などは保険適用外となります。
保険適用となるのは、いつ、どこでどのように負傷したか、明らかな原因があるときです。原因がはっきりしない場合は整骨院での保険適用治療は受けられず、治療費は全額自己負担となります。
柔道整復師にかかる施術の注意点
治療を受ける前、柔道整復師に体の状態をきちんと伝えましょう。ケガの場合、いつ、どこで、どのように負傷したかを伝えます。正確に伝えないと、後から「保険適用外」になってしまう可能性があるからです。
柔道整復療養費支給申請書は受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものであり、内容をよく確認し、必ず自分で署名捺印をするようにしましょう。
後から健康保険の対象になる治療だったか調査が入る場合も
柔道整復療養費支給を申請した後、正しく保険適用の治療がなされているかを確認するため、治療後、受診者に「受療内容の確認」(書面)を求められることがあります。
施術内容や施術経過、負傷原因等を確認するもので、指定された期限までに返信するようにしてください。これは保険料を適正に活用するために必要な照会業務です。